人身傷害保険とは

人身傷害保険とは、相手方の保険加入の有無にかかわらず、交通事故被害者自身が加入していることにより、事故による損害を一定程度まで填補してくれる保険のことをいいます。

この人身傷害保険には、大きな特徴があります。

それは、事故について自分に過失があるときでも、その過失部分についても損害を填補してくれるというものです。

具体例を見ながら説明しましょう。

仮に、Aさんが交通事故に遭ったとき、Aさんにも一定程度の不注意が認められることがあり、そのような場合には「過失相殺」という処理がされることになります。

Aさんと加害者の過失割合が3:7である場合、たとえばAさんの総損害額が1000万円だとすると、Aさんが加害者に請求できる金額は700万円であり、300万円についてはAさんは自己負担ということになります。

ところが、人身傷害保険がある場合に、人身傷害保険基準でAさんの損害が600万円と算定されたとします(人身傷害保険基準は、裁判基準よりも損害額が低くなるのが通常です。)。このとき、人身傷害保険金を受け取ると、まずAさんの過失部分の300万円から先に充当され、残った300万円が加害者に請求できる700万円に充当されることになります。

そうすると、Aさんとしては、加害者に400万円を請求して回収することで、トータルの損害である1000万円全額を回収することが可能になるのです。

また、仮に上記の例で加害者が無保険で回収可能性がないような場合でも、Aさんは600万円を人身傷害保険から受け取ることができますから、自分の身を自分で守る意味においても重要です。なお、相手が無保険だった場合に有用な保険として、無保険車障害保険がありますが、無保険車障害保険は、事故による後遺症がない場合には使えないなどの制限があり、後遺症の有無に関わらず保険金を受け取れる人身傷害保険の方が優れています。

交通事故の多くが被害者にも一定程度の過失が認められるものであることを考えると、自己過失部分を優先充当してくれる人身傷害保険というものは非常に有用な保険だということができます。最近では、かなり多くの自動車保険に付帯しているようですが、万が一あなたの保険に人身傷害保険が付いていないようであれば、すぐにでも加入することをお勧めします。

なお、人身傷害保険と同じく交通事故被害者側代理人として加入をお勧めする保険として、弁護士費用特約があります(詳しくは、「弁護士費用特約とは」をご覧ください)。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ