その他の口の障害

ハ 障害等級表上組合せのないそしゃく及び言語機能障害については,各障害の該当する等級により併合の方法を用いて準用等級を定めます。
[例1] そしゃく機能の著しい障害(第6級の2)と言語機能の障害(第10級の2)が存する場合は,第5級とします。
[例2] そしゃく機能の用を廃し(第3級の2),言語機能の著しい障害(第6級の2)が存する場合は,併合すると第1級となるが,序列を乱すこととなるので,第2級とします。

ニ 声帯麻痺による著しいかすれ声については,第12級を準用します。

ホ 開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合は,第12級を準用します。
(イ)「開口障害等を原因として」とは,開口障害,不正咬合,そしゃく関与筋群の脆弱化とう原因として,そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できることをいいます。
(ロ)「そしゃくに相当時間を要する場合」とは,日常の食事において食物のそしゃくはできるものの,食物によってはそしゃくに相当時間を要することがあることをいいます。
(ハ) 開口障害等の原因から,そしゃくに相当時間を要することが合理的に推測できれば,「相当時間を要する」に該当するものとして取り扱って差し支えありません。

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