上肢の変形障害

等級 傷害の程度
上肢の変形障害 第7級の9 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
第8級の8 1上肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長官骨に変形を残すもの

(イ) 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
a 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」といいます。)にゅ合不全を残すもの
b 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

(ロ)「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(イ)のa以外のもの
b 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(イ)のb以外のもの
c 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
[注] 偽関節とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。
 しかしながら、近年においては、例えば、回内・回外運動の改善や手関節の安定を図るため、尺骨の一部を切り離し、尺骨の遠位端及び橈骨に固定する「カパンジー法」と呼ばれる手術が行われています。これらは、障害の改善を図るものであることから障害認定においては、カパンジー法による尺骨の一部離断を含め、骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態を「ゆ合不全」とした上で、長管骨の保持性や支持性への影響の程度に応じて等級を認定することとしています。

(ハ) 上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
なお、同一の長管骨に以下のaからfの障害を複数残す場合でも、第12級の8と認定します。
a 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不全ゆ合したもの)以上のもの
(a) 上腕骨に変形を残すもの
(b) 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当します。)
b 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
c 橈骨又は尺骨の骨端部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
d 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
e 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
f 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの
 この場合、50度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定します。
(a) 外旋変形ゆ合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
(b) エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること
[注] 上腕骨に一定以上の回旋変形ゆ合が存する場合には、自然肢位からひじ関節90度で、正面から両上肢(両上腕骨の全長)を撮影したエックス線写真等により、左右の上腕骨の骨頭及び頸部が異なる形状となっていることが確認できます。
 なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱いません。

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