上肢の機能障害

等級 傷害の程度
上肢の機能障害 第1級の7 両上肢の用を全廃したもの
第5級の4 1上肢の用を全廃したもの
第6級の5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(イ) 「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
 上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

(ロ) 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 関節が強直したもの
 ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合ひ骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含みます。
(注) 肩関節は、肩甲上腕関節が強直しても、肩甲骨が胸郭の上を動くことによりある程度屈曲又は外転が可能であるため、関節可動域の測定要領に基づく肩関節の可動域の測定結果にかかわらず、上記のとおり取り扱うものであります。
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
 「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいいます。この場合の「10%程度以下」とは、「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」の第1の2の(1)の「関節の強直」の場合と同様に判断します。
c 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
[注] 主要運動が複数ある関節に人工関節又は人工骨頭をそう入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度が1/2以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」として認定することとなります。

(ハ) 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
b 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記(ロ)のc以外のもの

(ニ) 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ