下肢の欠損障害

等級 傷害の程度
下肢の欠損障害 第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

(イ) 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
b 股関節とひざ関節との間において切断したもの
c ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

(ロ) 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a ひざ関節と足関節との間において切断したもの
b 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

(ハ) 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなります。)において切断したもの
b リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

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