味覚障害

(イ)味覚脱失
a 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚脱失については,第12級を準用することとされています。
b 味覚脱失は,濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により,基本4味質すべてが認知できないものをいいます。
(参考)基本4味質とは,甘味,塩味,酸味,苦味をいいます。

(ロ)味覚減退
a 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚減退については,第14級を準用することとされています。
b 味覚減退は,濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により,基本4味質のうち1味質以上を認知できないものをいいます。
(ハ)検査を行う領域
検査を行う領域は,舌とします。

(ニ)障害認定の時期
味覚障害については,その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので,原則として療養を終了してから6カ月を経過したのちに等級を認定します。

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