嗅覚障害

(1)障害等級表では,鼻を欠損しないで鼻の機能障害のみを残すものについては,障害等級表上特に定められていないので,その機能障害の程度に応じて,次により準用等級を定めることとなります。
イ 嗅覚脱失又は鼻呼吸困難が存するものについては,第12級の12を準用します。
ロ 嗅覚の減退のみが存するものについては,第14級の9を準用します。

(2)嗅覚脱失及び嗅覚の減退については,T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値により,次のように区分します。
5.6以上 嗅覚脱失
2.6以上5.5以下 嗅覚の減退
なお,嗅覚脱失については,アリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除きます。)による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認しても差し支えありません。

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