手指の機能障害

等級 傷害の程度
手指の機能障害 第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級の7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級の4 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級の9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級の6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級の9 1手の示指,中指又は環指の用を廃したもの
第13級の4 1種の小指以外の用を廃したもの
第14級の7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

(イ) 「手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」(障害等級表の備考第3号)とされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。
a 手指の末節骨の長さの1/2の長さを失ったもの
b 中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が県側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
c 母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが腱側の1/2以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」として取り扱います。
d 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、「手指の用を廃したもの」として取り扱います。
 このことは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定します。
〔注 感覚の完全脱失とは、表在感覚のみならず深部感覚をも消失したものをいいます。
   表在感覚のみならず、深部感覚をも完全に脱失するのは、外傷により感覚神経が断裂した場合に限られます。〕

(ロ) 「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 遠位指節間関節が強直したもの
b 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

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