鼻の欠損及び機能障害

等級 傷害の程度
鼻の傷害 第9級の5 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの

(1)「鼻の欠損」とは,鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいいます。
また,「機能に著しい障害を残すもの」とは,鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいいます。
したがって,嗅覚脱失と鼻軟骨全部欠損の場合には,「鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの」として第9級の5に該当します。
(2)鼻の欠損が,鼻軟骨部の全部又は大部分に達しないものであっても,これが,「外貌における単なる醜状」の程度に該当するものである場合は,第12級の14に認定することとなります。
(3)鼻の欠損は,一方では「外貌の醜状」としてもとらえうるが,耳介の欠損の場合と同様,それぞれの等級を併合することなく,いずれか上位の等級によることとなります。
[例]鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残す場合は,鼻の障害としては第9級の5に該当しますが,一方,外貌の醜状障害として第7級の12に該当するので,この場合は,第7級の12に認定します。
(4)鼻の欠損を外貌の醜状障害としてとらえる場合であって,鼻以外の顔面にも瘢痕等を存する場合にあっては,鼻の欠損と顔面の瘢痕等を併せて,その程度により,「単なる醜状」か「相当程度の醜状」か「著しい醜状」かを判断することとなります。

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