眼球調節機能障害の等級
等級 | 障害の程度 | |
---|---|---|
調節機能障害 | 第11級の1 | 両目の眼球が著しい調節機能障害を残すもの |
第12級の1 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
(イ) 「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは,調節力が通常の場合の1/2以下に減じたものをいいます。
注 調節力とは,明視できる遠点から近点までの距離的な範囲(これを「調節域」といいます。)をレンズに換算した値であり,単位はジオプトリー(D)となります。
調節力は,年齢と密接な関係があります。
(ロ) 調節力が1/2以下に減じているか否かは,被災した眼が1眼のみであって,被災していない眼の調節力に異常がない場合は,当該他眼との比較により行います。
(ハ) 両眼が被災した場合及び被災した眼は1眼のみであるが被災していない眼の調節力に異常が見られる場合は,年齢別の調節力を示す下表の調節力値との比較により行います。
この場合,表に示される年齢は,例えば「40歳」については「40歳」から「44歳」までの者に対応するものとして取り扱います。
なお,年齢は治ゆ時における年齢とします。
年齢 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調節力(D) | 9.7 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 | 1.3 |
(ニ) 上記(ロ)の場合には被災していない眼の調節力が1.5D以下であるときは,実質的な調節の機能は失われていると認められるので,障害補償の対象となりません。
また,上記(ハ)の場合には,55歳以上であるときは,障害補償の対象となりません。
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