逸失利益とは

逸失利益とは、後遺障害が残存すること(又は死亡したこと)によって、被害者が将来的に得られたであろう収入を喪失したことを填補する損害費目のことです。

このような考え方からすると、たとえ後遺障害や死亡により将来的な減収が見込まれない場合には、逸失利益は無い(=0円)ということになります。このように事故前の収入と事故後の収入の差に注目した逸失利益の考え方を、差額説といいます。

これに対し、後遺障害や死亡により実際の減収がなくとも、事故前に有していた労働能力を喪失したこと自体を損害と捉える考え方があり、これを労働能力喪失説といいます。

最高裁は、差額説に立つといわれています(最判昭和42.11.10、最判昭和56.12.22)。

ただし、最判昭和56.12.22は、

  1. 「たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合」
  2. 「労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合」

など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである。

と述べ、「特段の事情」がある場合には、減収が生じていないとしても逸失利益が肯定されることを認めています。

その意味で、この判例は、労働能力喪失説へ接近したものと評価されることがあります。

下級審裁判実務においても、減収がない場合であっても上記のような主張立証がされている限りは一定程度の逸失利益を認める傾向にあり、その際には、

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(×生活費控除率(死亡の場合))

という算定式によって逸失利益の額が算定されることがほとんどです(詳しくは「逸失利益の算定式」をご覧ください。)。

実際に、後遺障害があっても、全く働けないような場合を除いては、職場復帰をする人の方が圧倒的に多く、減収が生じていないという人も多くいるのが現状です。そのような場合には、上記のような事情を具体的事実に落とし込んできちんと主張立証を尽くし、適正な逸失利益を認めてもらう必要があります。

なお、差額説の立場からすると、後遺障害によって全く働けなくなった場合には、事故前の収入全額を前提とした逸失利益が認められそうですが、必ずしもそうではありません。

たとえば、事故により自賠責後遺障害等級7級相当の高次脳機能障害を負った人がこれまでの職場を辞め、再就職の見込みがないような場合でも、ただちに収入全額(100%の労働能力喪失)を前提とした逸失利益が認められるかというと、そうではありません。この場合、基本的には、7級という後遺障害に応じた労働能力喪失率(通常は57%)を出発点として労働能力喪失率が算定され、逸失利益の額が算定されているといえます。

その意味でも、実務では差額説を前提としつつも、かなり労働能力喪失説的な色合いを持った処理がされているということができます。

 

 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ