その他体幹骨の変形

等級 傷害の程度
その他の体幹骨の障害 第12級の5 鎖骨,胸骨,ろっ骨,肩こう骨又は骨盤骨をに著しい変形を残すもの

イ 「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。
したがって、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見し得る程度のものは、これに該当しません。

ロ ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろく骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととし、ろく軟骨についても、ろく骨に準じて取り扱います。
また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除くものと取り扱います。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ