下肢の変形障害

等級 傷害の程度
下肢の変形障害 第7級の10 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長官骨に変形を残すもの

(イ) 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
なお、ゆ合不全の意義は、上肢と同様です。
a 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
b 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
c 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

(ロ) 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(イ)のa以外のもの
b 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(イ)のb以外のもの
c 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(イ)のc以外のもの

(ハ) 下肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。
a 次のいずれかに該当する場合であって、外部かは想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。
(a) 大腿骨に変形を残すもの
(b) けに変形を残すもの
なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当します。
b 大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
c 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
d 大腿骨又は脛骨(骨端部を除きます)の直径が2/3以下に減少したもの
e 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの
この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定します。
(a) 外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
(b) エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること
[注 大腿骨に一定以上の回旋変形ゆ合が認められる場合には、両ひざを揃え、膝蓋骨を左右同様に前方に向けた肢位で、正面から両下肢(両大腿骨の全長)を撮影したエックス線写真等により、左右の大腿骨の骨頭及び頸部が異なる形状となっていることが確認できます。]
なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱いません。

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