下肢の機能障害

等級 傷害の程度
下肢の機能障害 第1級の9 両下肢の用を全廃したもの
第5級の5 1下肢の用を全廃したもの
第6級の6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(イ) 「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したものをいいます。
なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。

(ロ) 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 関節が強直したもの
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
なお、「これに近い状態」については、上肢と同様です。
c 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
(注) 主要運動が複数ある関節に人工関節又は人工骨頭をそう入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度が1/2以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」として設定することとなります。

(ハ) 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
b 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記(ロ)のc以外のもの

(ニ) 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

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