歯牙の障害

等級 傷害の程度
歯牙の障害 第10級の3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第11級の3の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第12級の3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第13級の3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第14級の2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

「歯科補てつを加えたもの」とは,現実にそう失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。したがって,有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における次第冠又は鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は,補てつ歯数に算入せず,また,そう失した歯牙が大きいか又は歯間に隙間があったため,そう失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は,そう失した歯数により等級を認定することとされています。
[例]3歯のそう失に対して,4本の義歯を補てつした場合は,3歯の補てつとして取り扱います。

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