脊柱の変形障害

等級 傷害の程度
せき柱の変形障害 第6級の4 せき柱に著しい変形を残すもの
第11級の5 せき柱に変形を残すもの

イ せき柱の障害認定の原則
 せき柱のうち、頸椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは主たる機能が異なっている(頸椎は主として頭部の支持機能を、また、胸腰椎は主として体幹の支持機能を担っている。)ことから、障害等級の認定や当たっては、原則として頸椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定することとなります。

ロ 変形障害
(イ) せき柱の変形障害については、「せき柱に著しい変形を残すもの」、「せき柱に変形を残すもの」に加え、第8級に準ずる障害として取り扱う「せき柱に中程度の変形を残すもの」の3段階で認定します。

(ロ) 「せき柱に著しい変形を残すもの」及び「せき柱に中程度の変形を残すもの」は、せき柱の後彎又は側彎の程度等により等級を認定します。この場合、せき柱の後彎の程度は、せき椎圧迫骨折、脱臼等(以下、「せき椎圧迫骨折等」という。)により前方椎体高が減少した場合に、減少した前方椎体高と当該椎体の後方椎体高の高さを比較することにより判定します。また、せき柱の側彎は、コブ法による側彎度で判定します。
 なお、後彎又は側彎が頸椎から胸腰部にまたがって生じている場合には、上記イにかかわらず、後彎については、前方椎体高が減少したすべてのせき椎の前方椎体高の減少の程度により、また、側彎については、その全体の角度により判定します。
[注 コブ法とは、下図のとおり、エックス線写真により、せき椎のカーブの頭側及び尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いているせき椎を求め、頭側で最も傾いているせき椎の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いているせき椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法であります。]

(ハ) 「せき柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像(以下「エックス線写真等」という。)により、せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合てあって、次のいずれかに該当するものをいいます。
a せき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。この場合、「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいいます。
[例] 3個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この3個の椎体の後方椎体高の合計が12センチメートル、減少後の前方椎体高の合計が7センチメートルであるときは、両者の差である5センチメートルが、3個の椎体の後方椎体高の1個当たりの高さである4センチメートル以上となっているので、第6級の4に該当します。
b せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。この場合、「前方椎体高が減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます。
[例] 2個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この2個の椎体の後方椎体高の合計が8センチメートル、減少後の前方椎体高の合計が5.5センチメートルであるときは、両者の差である2.5センチメートルが、2個の椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%である2センチメートル以上となっているので、コブ法による側彎度が50度以上の側彎を伴うものは、第6級の4に該当します。

(ニ) 「せき柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真等によりせき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 上記(ハ)のbに該当する後彎が生じているもの
b コブ法による側彎度が50度以上であるもの
c 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む。)により、次のいずれかに該当するもの。このうち、(a)および(b)については、軸椎以下のせき柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定します。
(a) 60度以上の回旋位となっているもの
(b) 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
(c) 側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
[注 環椎又は軸椎は、頸椎全体による可動範囲の相当の割合を担っています。そのため、環椎又は軸椎がせき椎圧迫骨折等により変形して固定となり、又は環椎と軸椎との固定術が行われたために、環椎又は軸椎の可動性がほとんど失われると、頸椎全体の可動範囲も大きく制限され、上記に該当する変形・固定となると、「せき柱の運動障害(第8級の2)」にも該当するケースがほとんどであります。
 なお、環椎又は軸椎が変形・固定していることについては、最大矯正位のエックス線写真等で最もよく確認できます。]

(ホ) 「せき柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a せき椎圧迫骨折等をしており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
b せき椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除きます。)
c 3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ