脊柱の運動障害

等級 傷害の程度
せき柱の運動障害 第6級の4 せき柱に著しい運動障害を残すもの
第8級の2 せき柱に運動障害を残すもの

(イ) エックス線写真等では、せき椎圧迫骨折等又はせき椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化をも認められず、単に、疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級を認定します。

(ロ) 「せき柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直したものをいいます。
a 頚椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
b 頚椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
c 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

(ハ) 「せき柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
(a) 頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等をしており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
(b) 頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
(c) 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
b 頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの

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