臓器の機能障害

等級 傷害の程度
胸腹部臓器の障害 第1級の4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
第2級の2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
第3級の4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
第5級の1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級の5 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級の13 両側のこう丸を失ったもの
第9級の7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第9級の12 生殖器に著しい障害を残すもの
第11級の9 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第13級の3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

(1)呼吸器の障害
 呼吸機能に障害を残したものの障害等級は、原則として下記アにより判定された等級に認定します。ただし、その等級がイ又はウにより判定された等級より低い場合には、イ又はウにより判定された等級により認定します。
 なお、アにより判定された等級が第3級以上に該当する場合は、イ又はウによる判定を行う必要はありません。
 また、スパイロメトリーを適切に行うことができない場合は、イによる判定を行いません。

ア 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定
(ア) 動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの
a 呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、第1級の4に該当します。
b 呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、第2級の2の3に該当します。
c a及びbに該当しないものは、第3級の4に該当します。
(イ) 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの
a 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下をいいます。以下同じ。)にないもので、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、第1級の4に該当します。
b 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、第2級の2の3に該当します。
c 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、a及びbに該当しないものは、第3級の4に該当します。
d a、b、及びcに該当しないものは、第5級の1の3に該当します。
(ウ) 動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの
a 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第7級の5に該当します。
b aに該当しないものは、第9級の7の3に該当します。
(エ) 動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第11級の9に該当します。

イ スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定
(ア) %1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であるもの
a 高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、第1級の4に該当します。
 「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないものをいいます(以下同じです。)。
b 高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、第2級の2の3に該当します。
c 高度の呼吸困難が認められ、a及びbに該当しないものは、第3級の4に該当します。
d 中程度の呼吸困難が認められるものは、第7級の5に該当します。
 「中程度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であるものをいいます(以下同じ。)。
e 軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級の9に該当します。
 「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないものをいいます(以下同じ。)。
(イ) %1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもの
a 高度又は中程度の呼吸困難が認められるものは、第7級の5に該当します。
b 軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級の9に該当します。
(ウ) %1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であるもの
高度、中程度又は軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級の9に該当します。

ウ 運動負荷試験の結果による判定
 ア及びイによる判定では障害等級に該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるものは、第11級の9に該当します。

(2) 循環器の障害
ア 心機能が低下したもの
 心筋梗塞、狭心症、心臓外傷等の後遺症状により心機能が低下したものの障害等級は、心機能の低下による運動耐容能の低下の程度により、次のとおり認定することとなります。
(ア)心機能の低下による運動耐容能の低下が中程度であるものは、第9級の7の3に該当します。
 おおむね6METs(メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当します
(例) 平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動が制限されるもの

(イ) 心機能の低下に運動耐容能の低下が軽度であるものは、第11級の9に該当します。
おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当します。
(例) 平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動に支障がないものの、それ以上激しいか、急激な身体活動が制限されるもの
(注) 心機能が低下したものは、次のいずれにも該当する場合を除き、通常、療養を要します。
a 心機能の低下が軽度にとどまること
b 危険な不整脈が存在しないこと
c 残存する心筋虚血が軽度にとどまること

イ 除細動器又はペースメーカーを植え込んだもの
(ア) 除細動器を植え込んだものは、第7級の5に該当します。
(イ) ペースメーカーを植え込んだものは、第9級の7の3に該当します。
(注) 除細動器又はペースメーカーを植え込み、かつ、心機能が低下したものは、併合の方法を用いて準用等級を定めることとなります。

ウ 房室弁又は大動脈弁を置換したもの
(ア) 継続的に抗凝血薬療法を行うものは、第9級の7の3に該当します。
(イ) (ア)に該当しないものは、第11級の9に該当します。

エ 大動脈に解離を残すもの
 偽腔開存型の解離を残すものは、第11級の9に該当します。

(3) 腹部臓器の障害
 腹部臓器の障害に関する障害等級は、以下の臓器ごとに、その機能の低下の程度等により、各々認定することとなります。
ア 食道の障害
 食道の狭さくによる通過障害を残すものは、第9級の7の3に該当します。
 「食道の狭さくによる通過障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(ア) 通過障害の自覚症状があること
(イ) 消化管造影検査により、食道の狭さくによる造影剤のうっ滞が認められること

イ 胃の障害
(ア) 胃の障害に関する障害等級は、胃の切除により生じる症状の有無により、次のとおり認定することとなります。
a 消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれもが認められるものは、第7級の5に該当します。
b 消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるものは、第9級の7の3に該当します。
c 消化吸収障害及び胃切除術後逆流性食道炎が認められるものは、第9級の7の3に該当します。
d 消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるものは、第11級の9に該当します。
e 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの(第9級の7の3及び第11級の9に該当するものを除きます。)は、第13級の3の3に該当します。

(イ) 胃の切除により生じる症状の有無は、次により判断することとなります。
a 上記(ア)において「消化吸収障害が認められる」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a) 胃の全部を亡失したこと
(b) 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失し、低体重等(BMIが20以下であるものをいいます。ただし、被災前からBMIが20以下であったものについては、被災前よりも体重が10%以上減少したものをいいます。以下同じ。)が認められること

b 「ダンピング症候群が認められる」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(a) 胃の全部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したこと
(b) 食後30分以内に出現するめまい、起立不能等の早期ダンピング症候群に起因する症状又は食後2時間後から3時間後に出現する全身脱力感、めまいなどの晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められること

c 「胃切除術後逆流性食道炎が認められる」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(a) 胃の全部又は噴門部を含む胃の一部を亡失したこと
(b) 胸焼け、胸痛、嚥下困難等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状があること
(c) 内視鏡検査により食道にびらん、潰瘍等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する所見が認められること

ウ 小腸の障害
(ア) 小腸を大量に切除したもの
 小腸を大量に切除したものの障害等級は、次のとおり認定することとなります。なお、小腸を切除したことにより人工肛門を造設したものは、(イ)により認定することとなります。
a 残存する空腸及び回腸(以下「残存空・回腸」といいます。)の長さが100cm以下となったものは、第9級の7の3に該当します。
b 残存空・回腸の長さが100cmを超え300cm未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの(低体重等が認められるものをいいます。)は、第11級の9に該当します。
(注) 小腸を大量に切除したため、経口的な栄養管理が不可能なものは、通常、療養を要します。

(イ) 人工肛門を造設したもの
a 小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第5級の1の3に該当します。
b aに該当しないものは、第7級の5に該当します。

(ウ) 小腸皮膚瘻を残すもの
a 瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するもの
(a) 小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの(以下「パウチ等による維持管理が困難であるもの」といいます。)は、第5級の1の3に該当します。
(b) (a)に該当しないものは、第7級の5に該当します。
b 瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもの
(a) パウチ等による維持管理が困難であるものは、第7級の5に該当します。
(b) (a)に該当しないものは、第9級の7の3に該当します。
c 瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のものは、第11級の9に該当します。

(エ) 小腸の狭さくを残すもの
 小腸の狭さくを残すものは、第11級の9に該当します。
 「小腸の狭さく」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
a 1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状が認められること
b 単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められること

エ 大腸の障害
(ア) 大腸を大量に切除したもの
 結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したものは、第11級の9に該当します。
なお、大腸を切除したことにより人工肛門を造設したものは、(イ)により認定することとなります。 
(イ) 人工肛門を造設したもの
a 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第5級の1の3に該当します。
b aに該当しないものは、第7級の5に該当します。
(ウ) 大腸皮膚瘻を残すもの
 大腸皮膚瘻を残したものの障害等級は、上記ウの(ウ)(小腸皮膚瘻を残すもの)の「小腸」を「大腸」に読み替えて認定することとなります。
(エ) 大腸の狭さくを残すもの
 大腸の狭さくを残すものは、第11級の9に該当します。
 「大腸の狭さく」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
a 1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感等の症状が認められること
b 単純エックス線像において、貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められること
(オ) 便秘を残すもの
 便秘については、次のとおり認定することとなります。
a 用手摘便を要すると認められるものは、第9級の7の3に該当します。
b aに該当しないものは、第11級の9に該当します。
「便秘」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(a) 排便反射を支配する神経の損傷がMRI、CT等により確認できること
(b) 排便回数が週2回以下の頻度であって、恒常的に硬便であると認められること
 なお、a及びbの障害の評価には、便秘を原因とする頭痛、悪心、嘔吐、腹痛等の症状が含まれます。
(カ) 便失禁を残すもの
a 完全便失禁を残すものは、第7級の5に該当します。
b 常時おむつの装着が必要なもの(第7級の5に該当するものを除きます。)は、第9級の7の3に該当します。
c 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるものは、第11級の9に該当します。

オ 肝臓の障害
(ア) 肝硬変(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST・ALTが持続的に低値であるものに限ります。)は、第9級の7の3に該当します。
(イ) 慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST・ALTが持続的に低値であるものに限ります。)は、第11級の9に該当します。

カ 胆のうの障害
 胆のうを失ったものは、第13級の3の3に該当します。

キ すい臓の障害
(ア) すい臓の障害に関する障害等級は、次のとおり認定することとなります。
a 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるものは、第9級の7の3に該当します。
b 外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるものは、第11級の9に該当します。
c 軽微なすい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるものは、局部の神経症状として、第12級の12又は第14級の9に該当します。
(イ) 「外分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
a 上腹部痛、脂肪便(常食摂取で1日ふん便中脂肪が6g以上であるもの)、頻回の下痢等の外分泌機能の低下による症状が認められること
b 次のいずれかに該当すること
(a) すい臓を一部切除したこと
(b) BT-PABA(PFD)試験で異常低値(70%未満)を示すこと
(c) ふん便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)を示すこと
(d) アミラーゼ又はエラスターゼの異常低値を認めるもの
(ウ) 「内分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(a) 異なる日に行った経口糖負荷試験によって、境界型又は糖尿病型であることが2回以上確認されること
(b) 空腹時血漿中のC-ペプチド(CPR)が0.5ng/ml以下(インスリン異常低値)であること
(c) II型糖尿病に該当しないこと
(注) 内分泌機能に障害があるためにインスリン投与を必要とする場合は、療養を要します。

ク ひ臓の障害
 ひ臓を失ったものは、第13級の3の3に該当します。

ケ 腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠径ヘルニア又は内ヘルニアを残すもの
(ア) 常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの、又は立位をしたときヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものは、第9級の7の3に該当します。
(イ) 重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものは、第11級の9に該当します。

(4) 泌尿器の障害
ア じん臓の障害
じん臓の障害に関する障害等級は、じん臓の亡失の有無及び糸球体濾過値(以下「GFR」といいます。)によるじん機能の低下の程度により認定することとなります。
(ア) じん臓を失っていないもの
a GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のものは、第9級の7の3に該当します。
b GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のものは、第11級の9に該当します。
c GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第13級の3の3に該当します。
(イ) 一側のじん臓を失ったもの
a GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のものは、第7級の5に該当します。
b GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のものは、第9級の7の3に該当します。
c GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第11級の9に該当します。
d a、b及びcのいずれにも該当しないものは、第13級の3の3に該当します。

イ 尿管、膀胱及び尿道の障害
(ア) 尿路変向術を行ったもの
 尿路変向術を行ったものの障害等級は、次により認定することとなります。
a 非尿禁制型尿路変向術を行ったもの
(a) 尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないものは、第5級の1の3に該当します。
(b) (a)に該当しないものは、第7級の5に該当します。
b 尿禁制型尿路変向術を行ったもの
(a) 禁制型尿リザボアの術式を行ったものは、第7級の5に該当します。
(b) 尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除きます。)を行ったものは、第9級の7の3に該当します。
(c) 外尿道口形成術を行ったものは、第11級の9に該当します。
なお、外尿道口形成術は、外性器の全部又は一部を失ったことにより行うものであるから、外尿道口形成術の障害等級と外性器の亡失の障害等級のうち、いずれか上位の障害等級により認定することとなります。
(d) 尿道カテーテルを留置したものは、第11級の9に該当します。
(イ) 排尿障害を残すもの
a 膀胱の機能の障害によるもの
(a) 残尿が100ml以上であるものは、第9級の7の3に該当します。
(b) 残尿が50ml以上100ml未満であるものは、第11級の9に該当します。
b 尿道狭さくによるもの
 尿道狭さくによるものの障害等級は、次により認定することとなります。ただし、尿道狭さくのため、じん機能に障害を来すものは、じん臓の障害の等級により認定することとなります。
(a) 糸状ブジーを必要とするものは、第11級の9に該当します。
(b) 「シャリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当します。)が辛うじて通り、時々拡張術を行なう必要があるものは、第14級(準用)に該当します。
(ウ) 蓄尿障害を残すもの
a 尿失禁を残すもの
(a) 持続性尿失禁
 持続性尿失禁を残すものは、第7級の5に該当します。
(b) 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁
i 終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないものは、第7級の5に該当します。
ii 常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないものは、第9級の7の3に該当します。
iii 常時パッド等の装着は要しないが、下着が少しぬれるものは、第11級の9に該当します。
b 頻尿を残すもの
 頻尿を残すものは、第11級の9に該当します。
 「頻尿」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(a) 器質的病変による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱若しくは尿道の支配神経の損傷が認められること
(b) 日中8回以上の排尿が認められること
(c) 多飲等の他の原因が認められないこと

(5) 生殖器の障害
 生殖器の障害については、次により等級を認定することとなります。
ア 生殖機能を完全に喪失したもの
(ア) 両側のこう丸を失ったものは、第7級の13に該当します。
(イ) 次のものは第7級の13を準用することとなります。
a 常態として精液中に精子が存在しないもの
b 両側の卵巣を失ったもの
c 常態として卵子が形成されないもの
イ 生殖機能に著しい障害を残すもの(生殖機能は残存しているものの、通常の性交では生殖を行うことができないものが該当します。)
 次のものは、第9級の12に該当します。
(ア) 陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものにかぎります。)
(イ) 勃起障害を残すもの
 「勃起障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
a 夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジスキャン®による夜間陰茎勃起検査によ。証明されること
b 支配神経の損傷等勃起障害の原因となり得る所見が次に掲げる検査のいずれかにより認められること
(a) 会陰部の知覚、肛門括約筋のトーヌス・自律収縮、肛門反射及び球海綿反射筋反射に係る検査(神経系検査)
(b) プロスタグランジンE1海綿体注射による各種検査(血管系検査)
(ウ) 射精障害を残すもの
 「射精障害」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 尿道又は射精管が断裂していること
b 両側の下腹神経の断裂による当該神経の機能が失われていること
c 膀胱頚部の機能が失われていること
(エ) 膣口狭さくを残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限ります。)
(オ) 両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限ります。)
ウ 生殖機能に障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能に一定以上の障害を残すものが該当します。)
 狭骨盤又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5cm未満又は入口部横径が11.5cm未満のもの)は、第11級の9を準用することとなります。
エ 生殖機能に軽微な障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能にわずかな障害を残すものが該当します。)
 次のものは、第13級の3の3を準用することとなります。
(ア) 一側のこう丸を失ったもの(一側のこう丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含みます。)
(イ) 一側の卵巣を失ったもの

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