視力障害の等級

等級 傷害の程度
視力障害 第1級の1 両目が失明したもの
第2級の1 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級の2 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級の1 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級の1 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級の1 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級の1 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級の1 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級の1 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級の1 両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級の2 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級の1 1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級の1 1眼の視力が0.6以下になったもの

(イ) 視力の測定は,原則として,万国式試視力表によります(障害等級表の備考第1号)が,実際上これと同程度と認められる文字,図形等の指標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよいこととされています。
 万国式試視力表は,白面上に,黒線で描いた環の外径が,視力5’,その環の切れ目が視力1’に当たる大きさの図形,すなわち,5メートルの距離にある直径7.5ミリメートルの(図形ランドルドの環)を視野照度約200ルクスの明るさにおいて,その切れ目が見分け得る場合に,その視力を1.0と定め,被検者の見分け得る最小の図形をこれに比較して,その視力を推定します。例えば,見分けられる図形の大きさが2倍ならば,視力0.5,また10倍ならば,視力0.1となります。

(ロ) 障害等級表にいう視力とは,きょう正視力をいいます(障害等級表の備考第1号)。ただし,きょう正が不能な場合には裸眼視力によることとなります。
注 きょう正視力には,眼鏡によるきょう正,医学的に装備可能なコンタクトレンズによるきょう正又は眼内レンズによるきょう正によって得られた視力が含まれます。

(ハ) きょう正視力による障害等級の認定は,次によることとなります。
a 角膜の不正乱視が認められず,かつ,眼鏡による完全きょう正を行っても不当像視を生じない者については,眼鏡によりきょう正した視力を測定して障害等級を認定します。
注 不当像視とは,左右両眼の屈折状態等が異なるため,左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ,形が異なるものをいいます。
b 上記a以外の者については,コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり,かつ,コンタクトレンズによるきょう正を行うことにより良好な視界が得られる場合には,コンタクトレンズによりきょう正した視力を測定して障害等級を認定することとなります。
c 眼鏡による完全きょう正を行えば,不当像視を生ずる場合であって,コンタクトレンズの装用が不能な場合には,眼鏡きょう正の程度を調整して不当像視の出現を回避しうる視力により障害等級を認定することとなります。
d コンタクトレンズの装用の可否および視力の測定は,コンタクトレンズを医師の管理下で3ヶ月間試行的に装用し,その後に行います。
なお,コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは,1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とします。

(ニ) 「失明」とは,眼球を亡失(摘出)したもの,明暗を弁じえない覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれます。
注1 「光覚弁」とは,暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ,明暗が弁別できる視力をいいます。
 2 「手動弁」とは,検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし,動きの方向を弁別できる能力をいいます。
 3 「指数弁」は,検者の指の数を答えさせ,それを正答できる最長距離により視力を表すもので,「1m/指数弁」,「50cm/指数弁」,「30cm/指弁数」等と表記します。
 このうち,「1m/指弁数」は視力0.02に,「50cm/指弁数」は視力0.01にそれぞれ相当するものとされますが,それより短い距離については換算は困難とされます。

(ホ) 両眼の視力障害については,障害等級表にかかげられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし,1眼ごとの等級を定め,併合繰り上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わないこととされています。
ただし,両眼の該当する等級よりも,いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は,その1眼のみに障害が存するものとみなして,等級を認定することとなります。
〔例〕 1眼の視力が0.5,他眼の視力が0.02である場合は,両眼の視力障害としては第9級の1に該当するが,1眼の視力障害としては第8級の1に該当し,両眼の場合の等級よりも上位にあるので,第8級の1とします。

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