足指の欠損障害
等級 | 傷害の程度 | |
---|---|---|
足指の欠損障害 | 第5級の6 | 両足の足指の全部を失ったもの |
第8級の10 | 1足の足指の全部を失ったもの | |
第9級の10 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | |
第10級の8 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | |
第12級の10 | 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | |
第13級の9 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
「足指を失ったものとは、その全部を失ったもの」(障害等級表の備考第4号)とされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当します。
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