関節の機能障害の評価方法

後遺障害等級認定に際して、関節の機能障害を評価するために、関節可動域の測定が必要になることが多くあります。
そこで、労災は、次のように関節の機能障害の方法を定めています。

関節の機能障害の評価方法

 関節の機能障害は、関節の可動域の制限の程度に応じて評価するものであり、可動域の測定については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠して定めた「第2 関節可動域の測定要領」(以下「測定要領」といいます。)に基づき行うこととします。
 ただし、労災保険の障害(補償)給付は労働能力の喪失に対する損害てん補を目的としていること等から、関節の機能障害の評価方法として以下のような特徴があります。
1 関節の運動と機能障害
(1) 関節可動域の比較方法
 関節の機能障害の認定に際しては、障害を残す関節の可動域を測定し、原則として健側の可動域角度と比較することにより、関節可動域の制限の程度を評価するものであることとされています。
 ただし、せき柱や健側となるべき関節にも障害を残す場合等にあっては、測定要領に定める参考可動域角度との比較により関節可動域の制限の程度を評価することとされています。

(2) 間接運動の障害評価の区別
 各関節の運動は単一の場合と複数ある場合があり、複数ある場合には各運動毎の重要性に差違が認められることから、それらの運動を主要運動、参考運動及びその他の運動に区別して障害の評価を行います。
 各関節の運動のうち、測定要領に示したものは、主要運動又は参考運動として、その可動域制限が評価の対象となるものです。
各関節の主要運動と参考運動の区別は次のとおりです。

部位 主要運動 参考運動
せき柱(頸部) 屈曲・伸展,回旋 側屈
肩関節(胸腰部) 屈曲・伸展 回旋,側屈
肩関節 屈曲,外転・内転 伸展,外旋・内旋
ひじ関節 屈曲・伸展
手関節 屈曲・伸展
前腕 回内・回外
股関節 屈曲・伸展,外転・内転 外旋・内旋
ひざ関節 屈曲・伸展
足関節 屈曲・伸展
母指 屈曲・伸展,橈側外転・掌側外転
手指及び足指 屈曲・伸展

 これらの運動のうち、原則として、屈曲と伸展のように同一面にある運動については、両者の可動域角度を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価することとされています。
ただし、肩関節の屈曲と伸展は、屈曲が主要運動で伸展が参考運動であるので、それぞれの可動域制限を独立して評価することとされています。

(3) 主要運動と参考運動の意義
 主要運動とは、各関節における日常の動作にとって最も重要なものをいいます。多くの間接にあっては主要運動は一つですが、上記のとおりせき柱(頸椎)、肩関節及び股関節にあっては、二つの主要運動を有します。
 間接の機能障害は、原則として主要運動の可動域の制限の程度によって評価するものであることとされています。
 ただし、後記2の(3)に定めるところにより、一定の場合には、主要運動及び参考運動の可動域制限の程度によって、間接の機能障害を評価します。
 なお、測定要領に定めた主要運動及び参考運動以外の運動については、間接の機能障害の評価の対象としないものとされています。

2 間接の機能障害の具体的評価方法
 間接の機能障害の評価は、具体的には「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準」の各節によるほか、以下にしたがって行うこととされています。
(1) 間接の強直
 間接の強直とは、間接の完全強直又はこれに近い状態にあるものをいいます。
 この場合、「これに近い状態」とは、関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%程度」とは、健側の関節可動域角度(せき柱にあっては、参考可動域角度)の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とすることとされています。
 なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものとして取り扱うこととされています。
[例 ひざ関節(屈曲)に大きな可動域制限があり、健側の可動域が130度である場合は、可動域制限のある関節の可動域が、130度の10%を5度単位で切り上げた15度以下であれば、ひざ関節の強直となります。]

(2) 主要運動が複数ある関節の機能障害
ア 関節の用廃
 上肢・下肢の3大関節のうち主要運動が複数ある肩関節及び股関節については、いずれの主要運動も全く可動しない又はこれに近い状態となった場合に、関節の用を廃したものとすることとされます。

イ 関節の著しい機能障害及び機能障害
 上肢・下肢の3大関節のうち主要運動が複数ある肩関節及び股関節については、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の関節可動域角度の1/2以下又は3/4以下に制限されているときは、関節の著しい機能障害又は機能障害と認定することとされています。
 また、せき柱(頸椎)にあっては、屈曲・伸展又は回旋のいずれか一方の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されているときは、せき柱に運動障害を残すものと認定します。

(3) 参考運動を評価の対象とする場合
 上肢及び下肢の3大関節については、主要運動の可動域が1/2(これ以下は著しい機能障害)又は3/4(これ以下は機能障害)をわずかに上回る場合に、当該関節の参考運動が1/2以下又は3/4以下に制限されているときは、関節の著しい機能障害又は機能障害と認定されます。
 また、せき柱については、頸椎又は胸腰椎の主要運動の可動域制限が参考可動域角度の1/2をわずかに上回る場合に、頸椎又は胸腰椎の参考運動が1/2以下に制限されているときは、頸椎又は胸腰椎の運動障害と認定されます。
 これらの場合において、「わずかに」とは、原則として5度とします。
 ただし、次の主要運動についてせき柱の運動障害又は関節の著しい機能障害に当たるか否かを判断する場合は10度とします。
a せき柱(頸部)の屈曲・伸展、回旋
b 肩関節の屈曲・外転
c 手関節の屈曲・伸展
d 股関節の屈曲・伸展
[例1 肩関節の屈曲の可動域が90度である場合、健側の可動域角度が170度であるときは、170度の1/2である85度に10度を加えると95度となり、患側の可動域90度はこれ以下となるので、肩関節の参考運動である外旋・内旋の可動域が1/2以下に制限されていれば、著しい機能障害(第10級の9)となります。
2 肩関節の屈曲の可動域が130度である場合、健側の可動域角度が170度であるときは、170度の3/4である127.5度に5度を加えると132.5度となり、患側の可動域130度はこれ以下となるため、肩関節の参考運動である外旋・内旋の可動域が3/4以下に制限されているときは、機能障害(第12級の6)となります。
 なお、参考運動が複数ある関節にあっては、1つの参考運動の可動域角度が上記のとおり制限されていることをもって足りるものとされています。

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