難聴を伴う耳鳴り

耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるものについては第12級を,また,難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるものについては第14級を,それぞれ準用します。
(イ) 「耳鳴に係る検査」とは,ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査をいます。
(ロ) 「難聴に伴い」とは,騒音性難聴にあっては,騒音職場を離職した者の難聴が業務上と判断され当該難聴に伴い耳鳴がある場合をいます。
 騒音性難聴以外の難聴にあっては,当該難聴が業務上と判断され治ゆ後にも継続して当該難聴に伴い耳鳴がある場合をいいます。
(ハ)耳鳴に係る検査により耳鳴りが存在すると医学的に評価できる場合には「著しい耳鳴」があるものとして取り扱います。
(ニ)耳鳴が常時存在するものの,昼間外部の音によって耳鳴が遮蔽されるため自覚症状がなく,夜間のみ耳鳴の自覚症状を有する場合には,耳鳴が常時あるものとして取り扱います。
(ホ)「耳鳴のあることが合理的に説明できる」とは,耳鳴の自訴があり,かつ,耳鳴のあることが騒音ばく露歴や音響外傷等から合理的に説明できることをいいます。

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