上・下肢(手足)の醜状

等級 傷害の程度
上・下肢 第14級の3 上肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの
第14級の4 下肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの

イ 上肢又は下肢の「露出面」とは,上肢にあっては,ひじ関節以下(手部を含む。),下肢にあっては,ひざ関節以下(足背部を含む。)をいいます。

ロ「2個以上の瘢痕又は線状痕」及び「火傷治ゆ後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等」に係る取扱いについては,外貌における場合と同様に取扱うこととなるが,その範囲はてのひら大の醜いあとを残すものが該当します。

また,次に掲げる場合においては,労災則第14条第4項により,準用して等級を認定することとなります。

イ 露出面の醜状障害については,両上肢又は両下肢にあっては,露出面の2分の1程度以上に醜状を残すものは,第12級を準用します。

ロ 露出面以外の醜状障害については,次により準用等級を定めることとなります。
(イ)両上腕又は両大腿にあってはほとんど全域,胸部又は腹部にあっては各々の全域,背部及び臀部にあっては,その全面積の1/2程度をこえるものは,第12級を準用します。
(ロ)上腕又は大腿にあってはほとんど全域,胸部又は腹部にあってはそれぞれ各部の1/2程度,背部及び臀部にあってはその全面積の1/4程度をこえるものは,第14級を準用します。

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