上肢の欠損障害
等級 | 傷害の程度 | |
---|---|---|
上肢の欠損障害 | 第1級の6 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第2級の3 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | |
第4級の4 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
第5級の2 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
(イ) 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
b 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
c ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
(ロ) 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
b 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
最近のコメント