弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故に遭った際に、被害者が弁護士に依頼する際の弁護士費用を保障する保険の特約をいいます。近年、対人賠償損害保険の特約として付加されることが多くなっています。
また、対人賠償損害保険だけでなく、火災保険や傷害保険等にも特約として付加されている可能性もありますので、対人賠償保険に弁護士費用特約が付加されていない被害者の方は、火災保険等の自分が加入している保険を洗い出してみることをお勧めします。なお、法律相談料だけ保障するような弁護士費用特約もあります。

多くの弁護士費用特約では、弁護士費用を300万円まで補償してくれます。
交通事故被害者側の代理人が弁護士報酬をいくらに設定するかは、その弁護士や法律事務所の自由ですが、日弁連リーガル・アクセス・センター(通称「LAC」)の定める基準でいえば、経済的利益の額(≒弁護士委任後に受領する損害賠償金の額)が2000万円近くにならなければ、弁護士費用が300万円を超えることはありません(ただし、訴訟をした場合には追加着手金の関係で、もう少し低い金額でも報酬が300万円を超えることはあります。)。

したがって、損害賠償金の額が2000万円以下となるような傷病の場合、依頼者の負担がほぼ(あるいは全く)0円で弁護士を使うことができるというわけです。
また、2000万円を超える高額賠償事案であっても、300万円まで弁護士費用特約により弁護士費用が補償されるのですから、被害者の経済的負担はかなり軽くなります。
そのため、弁護士費用特約に加入している方が交通事故に遭った場合には、この特約を使わない手はありません。

「弁護士頼んでもそんなに金額が変わらないなら頼むのも面倒だし保険会社の提案も悪くない気がするから弁護士頼むことまではちょっと・・・」と考えるのは大間違いですので、まずは弁護士に相談してみましょう(なお、弁護士費用特約がなくても交通事故に遭ったらすぐ弁護士に相談すべきことについて、「事故に遭ったらすぐ相談」をご覧ください。弁護士費用特約があるのであれば尚更すぐに相談すべきです。)。

弁護士費用が弁護士に依頼するか否かについて一定程度の壁となっていることは否定できませんので、この特約の存在意義はかなり大きいと考えます。自動車を運転される方にとっては、「人身傷害保険」と並んで加入していた方が良い保険特約といえ、保険料自体もそう高くないので、まだ加入されていない方は是非加入を検討することをお勧めします。

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