上肢の欠損障害

等級 傷害の程度
上肢の欠損障害 第1級の6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級の3 両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級の4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級の2 1上肢を手関節以上で失ったもの

(イ) 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
b 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
c ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

(ロ) 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
b 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

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