外貌醜状

等級 傷害の程度
外貌 第7級の12 外貌に著しい醜状を残すもの
第9級の11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
第12級の14 外貌に醜状を残すもの

 外貌醜状についての等級は、従来、男女別に定められていましたが、その差があまりに大きい点(男性だと最高で12級、女性だと最高で7級)が違憲であるとの判断が京都地裁で出され、その後、男女共通の基準として上記の基準が設けられるにいたりました。

イ 「外貌」とは,頭部,顔面部,頸部のごとく,上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

ロ 外貌における「著しい醜状を残すもの」とは,原則として,次のいずれかに該当する場合で,人目につく程度以上のものをいいます。
(イ)頭部にあっては,てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
(ロ)顔面部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
(ハ)頸部にあっては,てのひら大以上の瘢痕

ハ 外貌における「相当程度の醜状」とは,原則として,顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で,人目につく程度以上のものをいいます。
[例1]顔面左半部に火傷を負い,鶏卵大面以上の著しい瘢痕を残すもの。(外貌の「著しい醜状」)
[例2]火災の煙にまかれて昏倒し,後頭部,後頸部,背部に第3度の火傷を負いました。治ゆ後,後頭部及び後頸部の全面,背面(臀部を含めて)の1/4の面積にわたる広範なケロイド性瘢痕があります。頸部運動はあまり制限なくケロイドによる精神症状も軽度であります。
本例は,頭部及び頸部にそれぞれてのひら大以上の瘢痕があり背部にその全面積の1/4に達する瘢痕が認められるもの(外貌の「著しい醜状」)
[例3]左頸部受傷治ゆ後,左頸部から上口唇中央に達する長さ9.8センチメートルの線状痕を残すもの(外貌の「相当程度の醜状」)

ニ 外貌における単なる「醜状」とは,原則として,次のいずれかに該当する場合で,人目につく程度以上のものをいいます。
(イ)頭部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(ロ)顔面部にあっては,10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
(ハ)頸部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕
[例]左側頸部に切創を負ったが,頚動脈に異常なく,直ちに縫合し治ゆしたが,左下頸骨下縁から約1センチメートル離れて,これと平行する長さ6センチメートルのケロイド様の瘢痕が残ったもの(外貌の単なる「醜状」)

ホ 障害補償の対象となる外貌の醜状とは人目につく程度以上のものでなければならないから,瘢痕,線状痕及び組織陥没であって眉毛,頭髪等にかくれる部分については,醜状として取り扱わないこととなります。
[例]眉毛の走行に一致して3.5センチメートルの縫合創痕がありそのうち1.5センチメートルが眉毛にかくれている場合は,顔面に残った線状痕は2センチメートルとなるので,外貌の醜状には該当しません。

ヘ 顔面神経麻痺は,神経系統の機能の障害ではあるが,その結果として現われる「口のゆがみ」は単なる醜状として,また閉瞼不能は眼瞼の障害として取り扱います。
[例]右頬部に受傷し,加療中,次第に右顔面神経麻痺の徴候を呈し,顔半面は左方にひきつっている場合(外貌の単なる「醜状」)

ト 頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により,頭部の陥没が認められる場合で,それによる脳の圧迫により神経症状が存する場合は,外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級により認定することとなります。

チ 眼瞼,耳介及び鼻の欠損障害については,これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち,いずれか上位の等級により認定することとなります。
なお,耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の取扱いは,次によることとなります。
(イ)耳介軟骨部の1/2以上を欠損した場合は,「著しい醜状」とし,その一部を欠損した場合は,単なる「醜状」とします。
(ロ)鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は,「著しい醜状」とし,その一部又は鼻翼を欠損した場合は,単なる「醜状」とします。

リ 2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し,又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は,それらの面積,長さ等を合算して等級を認定します。

ヌ 火傷治ゆ後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等であって,永久的に残ると認められ,かつ,人目につく程度以上のものは,単なる「醜状」として取り扱うが,この場合,その範囲は,当然前記ニに該当するものであること。

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