手指の欠損障害

等級 傷害の程度
手指の欠損障害 第3級の5 両手の手指の全部を失ったもの
第6級の7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失った
第7級の6 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
第8級の3 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
第9級の8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
第11級の6 1手の示指,中指又は環指を失ったもの
第12級の8 1手の小指を失ったもの
第13級の5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
第14級の6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

(イ)「手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの」(障害等級表の備考第2号)とされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。
a 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
b 近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

(ロ) 「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真により確認できるものをいいます(後記ロの(イ)に該当するものを除きます。)。

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