耳介の欠損障害

等級 傷害の程度
耳介の欠損 第12級の4 1耳の耳かく(耳介)の大部分を欠損したもの

イ 「耳介の大部分の欠損」とは,耳介の軟骨部の1/2以上を欠損したものをいいます。
ロ 耳介の大部分を欠損したものについては,耳介の欠損障害としてとらえた場合の等級と外貌の醜状障害としてとらえた場合の等級のうち,いずれか上位の等級に認定することとなります。
〔例〕 「耳介の大部分の欠損」は第12級の4に該当するが,一方,醜状障害としては第7級の12に該当するので,この場合は,外貌の醜状障害として第7級の12に認定します。
ハ 耳介軟骨部の1/2以上には達しない欠損であっても,これが,「外貌の単なる醜状」の程度に該当する場合は,第12級の14に認定することとなります。

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