聴力の障害(両耳)

等級 傷害の程度
聴力障害(両耳) 第4級の3 両耳の聴力を全く失ったもの
第6級の3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第6級の3の2 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
第7級の2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では,普通の話し声を解することができない程度になったもの
第7級の2の2 1耳の聴力を完全に失い他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
第9級の6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
第9級の6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
第10級の3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難であえう程度になったもの
第11級の3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

聴力障害に係る等級は,純音における聴力レベル(以下「純音聴力レベル」という。)及び語音による聴力検査結果(以下「明瞭度」という。)を基礎として,次により認定することとなります。

2耳
a 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり,かつ,最高明瞭度が30%以下のものは,「両耳の聴力を全く失ったもの」(第4級の3)に該当します。
b 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり,かつ,最高明瞭度が30%以下のものは,「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(第6級の3)に該当します。
c 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり,かつ,他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものは,「1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第6級の3の2)に該当します。
d 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり,かつ,最高明瞭度が50%以下のものは,「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第7級の2)に該当します。
e 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり,かつ,他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものは,「1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第7級の2の2)に該当します。
f 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり,かつ,最高明瞭度が70%以下のものは,「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第9級の6の2)に該当します。
g 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり,かつ,他耳の平均純音聴力レベルで50dB以上のものは,「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第9級の6の3)に該当します。
h 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり,かつ,最高明瞭度が70%以下のものは,「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」(第10級の3の2)に該当します。
i 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものは,「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(第11級の3の3)に該当します。

聴力検査の方法及び等級認定の方法については、「聴力の障害(片耳)」をご覧ください。

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