聴力の障害(片耳)

等級 傷害の程度
聴力障害(一耳) 第9級の7 1耳の聴力を全く失ったもの
第10級の4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第11級の4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
第14級の2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 聴力障害に係る等級は,純音における聴力レベル(以下「純音聴力レベル」という。)及び語音による聴力検査結果(以下「明瞭度」という。)を基礎として,次により認定することとなります。
1耳
a 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のものは,「1耳の聴力を全く失ったもの」(第9級の7)に該当します。
b 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のものは,「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(第10級の4)に該当します。
c 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり,かつ,最高明瞭度が50%以下のものは,「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第11級の4)に該当します。
d 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものは,「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(第14級の2の2)に該当します。

聴力検査の方法

a 聴覚検査法
 障害等級認定のための聴力検査は,別紙1「聴覚検査法(1990)」(日本聴覚医学会制定)により行われます(語音聴力検査については,日本聴覚医学会制定「聴覚検査法(1990)」における語音聴力検査法が新たに制定されるまでの間は,日本オージオロジー学会制定「標準聴力検査法II語音による聴力検査」により行うこととし,検査用語音は,57式,67式,57S式又は67S式にいずれを用いても差し支えありません。)。
b 聴力検査回数
 聴力検査は日を変えて3回行います。
 但し,聴力検査のうち語音による聴力検査の回数は,検査結果が適正と判断できる場合には1回で差し支えありません。
c 聴力検査の間隔
 検査と検査の間隔は7日程度あれば足ります。

障害等級の認定

 障害等級に認定は,2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均により行います。
 2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルに10dB以上の差がある場合には,更に聴力検査を重ね,2回目以降の検査の中で,その差が最も小さい2つの平均純音聴力レベル(差は10dB未満とする。)の平均により,障害認定を行います。

ホ 平均純音聴力レベルは,周波数が500ヘルツ,1000ヘルツ,2000ヘルツ及び4000ヘルツの音に対する聴力レベルを測定し,次式により求めます(6分式)。
 A+2B+2C+D/6
((注))A:周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル
   B:周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
   C:周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
   D:周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル

3回の検査で認定する例
純音聴力検査(3回)

検査が4回に及ぶ例
純音聴力検査(4回)

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