足指の欠損障害

等級 傷害の程度
足指の欠損障害 第5級の6 両足の足指の全部を失ったもの
第8級の10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級の10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級の8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級の10 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級の9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

「足指を失ったものとは、その全部を失ったもの」(障害等級表の備考第4号)とされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当します。

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