まぶたの欠損障害の等級
等級 | 傷害の程度 | |
---|---|---|
欠損障害 | 第9級の4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級の3 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
第13級の3 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの | |
第14級の1 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの |
(イ) 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは,閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に,角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
(ロ) 「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは,閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが,球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。
(ハ) 「まつげはげを残すもの」とは,まつげ縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
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