まぶたの欠損障害の等級

等級 傷害の程度
欠損障害 第9級の4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級の3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級の3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの
第14級の1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの

(イ) 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは,閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に,角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
(ロ) 「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは,閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが,球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。
(ハ) 「まつげはげを残すもの」とは,まつげ縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

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