まぶたの運動障害の等級

等級 傷害の程度
運動障害 第11級の2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級の2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは,開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。

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